マウザーの環境への取り組みは、責任あるイノベーションを行い、環境への影響を最小限に抑える環境課題ソリューションなど、エンジニアが私たちの住む世界をより良くするのに役立つ新製品を提供するという当社のミッションの一環をなすものです。

マウザーは、環境への影響の分析と改善の枠組みを定めたISO 14001:2015の認証取得を完了しました。また、当社は ISO 26000:2010 持続可能性への取り組みも続けています。これは社会的責任に関する世界的ベストプラクティスを共有し、原則の効果的な実践を奨励するための企業向けガイダンス規格です。

環境方針・目標

マウザー・エレクトロニクスは、環境性能の向上を目指して、環境に影響を及ぼす可能性のある工程の継続的な改善に努め、環境関連法規制およびその他の要求事項を遵守します。環境汚染の防止と資源の有効利用を目標に取り組みを推進しています。私たちは次のことを目指します。

  • 二酸化炭素排出量の削減
  • 水使用量の削減
  • リサイクル材料使用量の増加

マウザーは当社の環境方針に則り、世界のあらゆる環境法および関連規制への対応に取り組んでいます。当社取り扱いメーカーとも緊密に連携を取りながら、環境法規制に準拠した製品をお客さまにご提供しています

当社は、電子部品、機器、サプライ品のディストリビュータとして、取り扱い製品が環境に与える影響をあらゆる側面から正しく理解するよう努めています。メーカーから提供される文書に基づき、各部品番号に対して正確でトレース可能な識別を付与しています。さらに、厳密な在庫管理と厳格な返品ポリシーを通して、多様な環境側面を伴う製品の混合を防止します。

EcoVadis

2023 ecovadis サステナビリティ評価「ブロンズ」ロゴ TTIとマウザーを含むTTIグループ会社は、EcoVadis社によるサステナビリティ(持続可能性)調査で「ブロンズ」評価を獲得しました。EcoVadis社は、世界で最も信頼される企業のサステナビリティ評価を行っています。EcoVadisにアクセスできる方は、マウザーの評価は親会社TTI INC(グループ)の評価の中に含まれていることにご注意ください。詳細についてはEcoVadis社ウェブサイト ecovadis.comをご覧ください。

IntegrityNext

マウザーは、社会的責任と持続可能性に関するリポジトリとしてIntegrityNextを使用しています。IntegrityNextは、関連する基準や規制で要求される重要なESG項目をすべて網羅しています。アクセスできる方は、Mouser Electronicsの情報をご覧ください。詳細については、IntegrityNextのウェブサイト integritynext.comをご覧ください。

環境法規制に関する情報

この情報は、エレクトロニクス業界が今日あるいは将来、直面する環境上の規制について理解を深めていただくことを目的としています。さらに、マウザーが取り扱いメーカーと協力し、取り扱い製品の現行指令・法令への適合を目指し、積極的に取り組んでいることをご理解いただければ幸いです。

私たちは今後とも環境に関する最新の情報をお届けするよう努めてまいります。環境に関するウェブページについてのご意見や当社環境方針に関するご質問がございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。

マウザーお問い合わせ先:
quality@mouser.com

RoHS

解説

改正RoHS指令

EU指令2011/65/EUは、4つの制限物質を追加するEU指令2015/863によって修正され、2019年7月22日より適用開始されました。物質(すべてフタル酸エステル)は、REACH規則では高懸念物質(SVHC)として見なされていますが、電子部品メーカーにはほとんど使用されていません。従って、多くのメーカーでは環境への対応の情報更新に時間がかかっています。こうした状況から、当社ウェブサイトでもRoHS対応状況の情報更新が遅れています。また、この改正指令によって、新たな適用製品カテゴリー11として「その他の電気電子機器」が追加されました。この改正は各製品はもちろん、それ以上にお客さまに影響を与えます。また、カテゴリー9「監視制御機器」は、RoHS3については2021年7月まで適用されず、それまでEU指令2011/65/EUにのみ準拠します。

改正RoHS

欧州連合によるRoHS指令(Restriction of Hazardous Substances:危険物質に関する制限:Directive 2002/95/EC)は、2011年7月21日より改正RoHS指令(Directive 2011/65/EU、通称RoHS2指令)に置き換わりました。電子部品販売に関する主な変更点は、RoHS準拠を表すCEマークの貼付、およびセラミックチップコンデンサでの鉛(Pb)の使用禁止です。本改正への対応に時間を要したメーカーもありましたが、現在は全メーカーが要件を満たしています。の他の点では、電子部品販売に関する大きな変更点はありません。

欧州連合、DecaBDE適用除外を排除

最新の欧州の動向では、デカブロモジフェニルエーテル(DecaBDE)の適用除外が排除されました。DecaBDEは、RoHS指令により1,000PPMに規制されているポリ臭化ジフェニルエーテル類に属しています。従って、製品供給元が製品に関して適用除外項目を示さずRoHS準拠を表示している場合は、DecaBDEへの要件にも準拠していることを意味します。マウザーでは、適用除外項目が使用されている場合、当社ウェブサイト、パッキングリスト、製品ラベルにてその旨を記載しています。

RoHSが世界を変える

RoHS(Restriction of Hazardous Substances:危険物質に関する制限)とは、電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する2003年1月27日付欧州連合(EU)指令2011/65/EUです。この指令により、EU加盟国は指令に対応する法規制の整備、および実施が求められます。EU加盟国は、2006年7月1日までに遵守する必要がありました。RoHS指令は、EU圏内で流通する電気・電子機器において6つの有害物質の最大許容濃度を規定しています。この有害物質とは、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール類(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE)です。欧州連合のこのRoHS指令は、電子部品販売における近年、最大の課題とされています。

RoHS FAQ

マウザーでの取り組み

信頼できる電子部品代理店として

当社ポリシーでは、特定要件に合致した後、RoHS適合、RoHS適用除外、および/またはRoHS非該当を識別した上で、製品を提供します。マウザーでは以下のように用語を定義しています。

  • "RoHS:適合" 製造元文書に基づきます。製造元がEUのRoHS指令(2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances)(改正RoHS指令)への適合を宣言し、文書化しています。
  • "RoHS:適用除外" 製造元文書に基づきます。製造元がEUのRoHS指令(2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances)(改正RoHS指令)への適合を宣言し、文書化しています。
  • "RoHS:非該当" マウザー、または製造元が、RoHS指令、またはWEEE指令の範囲外と判断し、宣言しています。一例として、非電動工具、電池などがあります。

EU指令2015/863の発行に伴い、当社も2019年7月22日より2つのRoHS適合への対応が必要になりました。最初のRoHS2であるEU指令2011/65/EUと、EU指令2015/863によって修正されたEU指令2011/65/EUです。改正指令(EU)2015/863は、RoHS3と呼ばれることもありますが、実際には改正RoHS2です。この2段階の対応は、医療機器と監視制御機器の適用移行期間によって必要になりました。EU指令2015/863によれば、該当製品の改正指令の適用開始時期は、2021年7月22日です。従って、当社では4つのRoHS製品情報ポップアップ(RoHS 2011/65/EU、適用除外用途を含むRoHS 2011/65/EU、2015/863によって改正された2011/65/EU、2015/863によって修正された適用除外用途を含む2011/65/EU)を用意しました。このたび医療機器・監視制御機器に関する適用除外の有効期限を迎えたことにより、製造元メーカーは改正RoHSへの準拠証明を当社に提出しています。

当社は、製造元メーカーよりRoHS適合の明確な客観的証拠が提供された部品について環境コンプライアンスを表示します。メーカーによる適合宣言は、当社ウェブサイトにて掲載を開始しています。適合宣言がある場合は、製品ごとに製品データシートと併せてサイトに掲載します。また、適合宣言は提供され次第、掲載いたします。環境コンプライアンスは、代理店ではなく、メーカーによる文書に基づいているべきです。

マウザーは製品テストを一切行わず、製品の環境適合の判断は製造元に専ら依拠しています。当社は適合に関して、保証、証明書の発行、宣言を行いません。製品の環境適合に関する当社による記述は、すべて製造元の文書に基づくものです。適合に関連するエビデンスはすべて品質管理担当バイスプレジデント、または製品オペレーション担当ディレクタが管理し、受領日より最低4年間保管されます。製造元より十分なエビデンスを受領し、確認するまでは、在庫または発注中のいかなる製品も、環境適合品として広告を行ったり、提供したりすることはありません。私たちは環境適合性の区別を徹底しています。

指令

RoHS

2015/863:制限物質のリストに関して、欧州議会および理事会指令2011/65/EUを修正する2015年3月31日付欧州委員会委任指令(EU)2015/863

2011/65/EU:電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する2003年1月27日付欧州議会および理事会指令2011/65/EU (RoHS)

改正WEEE指令

廃電気・電子製品(WEEE)に関する2012年7月4日付け欧州議会および理事会指令2012/19/EU (recast)2012年7月、欧州議会は、EUがWEEEの回収目標に到達していないことを認めました。これは、WEEE(電気・電子機器廃棄物)の多くが第三国に輸出されているため、加盟国のWEEEリサイクルプログラムで回収されないことが原因でした。改正WEEE指令では、WEEEの輸出を取り締まる措置を規定し、目標到達に向けたリサイクルへの取り組みも強化しています。

WEEE

WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment:廃電気・電子製品)とは、廃電気・電子製品(WEEE)に関する2003年1月27日付欧州連合(EU)指令 2002/96/ECを表します。

  • この指令は、廃電気・電子製品(WEEE)の発生と管理の負の影響の防止や低減によって、環境と人の健康を保護する措置を定めています。

「本指令の目的は、まず第一に、WEEE(廃電気・電子製品)の発生を予防することであり、さらには、再利用やリサイクル、その他の回収方法を促進し、WEEEの廃棄量を削減することです。」

つまり、廃棄物を埋立処分場に送らず、電気・電子機器を100%再利用、またはリサイクルすることが大切です。さらにWEEE指令は、メーカー(欧州では「producer(製造者)」)が再利用やリサイクルの費用の調達を義務付け、一定の再利用率とリサイクル率の目標達成を義務付けています。また、ゴミ箱のアイコンにx(バツ)の付いたマーク(crossed-out wheelie bin)の製品への添付も要求しています。このマークは、実際に指令に記載されています。

ゴミ箱のアイコンにx(バツ)の付いたマーク この指令により、EU加盟国は指令に対応する法規制の整備、および実施が求められます。EU加盟国では、指令は2005年8月13日に施行されましたが、指令の実施は一部2006年1月1日まで遅れました。実施が遅れたのは、廃電気・電子機器の回収とリサイクルです。当初は2005年8月13日の予定でしたが、製造者登録と製品マーキングが保留になりました。EU加盟国の多くは、予定通り実施を行っています。今や実施を回避することはできません。事実、環境保護運動はますます加速しています。もはや欧州だけの要求事項ではなく、中国も欧州を凌駕する勢いで、要件遵守を推進しています。米国カリフォルニア州でも、4インチ以上のディスプレイのある電気・電子機器のリサイクルを義務付けるリサイクル法(SB20、改正SB50)が制定されています。その他の多くの州でも、州議会が同様な法整備に取り組んでいます。

マウザーでの取り組み

当社はWEEE指令に該当する電気・電子機器を販売しています。プラグイン、電池の給電方式を問わず、電力によって駆動する製品はすべて、この指令の対象となります。当社は、試験機器、はんだごて、ヒートガン、無停電電源(UPS)、バッテリ充電器、ESD試験器、はんだポット、照明付き拡大鏡などの製品も取り扱っています。

指令

廃電気・電子製品(WEEE)に関する2012年7月4日付け欧州議会および理事会指令2012/19/EU (recast)

電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する2003年1月27日付欧州議会および理事会指令2002/96/EC (WEEE)

CE認証・CEマーキング

CE認証およびCEマーキングは、90年代前半に制定されたEUの制度です。CEマーキングの本来の目的は、欧州の単一市場における商品の自由流通を促進することであり、安全性が保証された製品だけを市場に流通させるために基準が統一されました。

その範囲は年々広がり、認証が必要となる国も増えています。

現在、25のCE指令があります。

ほとんどのEEE(電子・電気機器)や一部の電子部品は、EU/EEA市場で流通させるためには、CE認証が必要となります。

CE認証マークが必要となる国は、主にEU加盟国27カ国とEFTA加盟国(アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー)です。また、スイスやトルコもCE認証が必要になることがあります。

2020年までは、英国もCEマークを使用していました。欧州連合(EU)離脱後、英国は独自の認証制度UKCAを制定し、2020年1月より導入しました。UKCAは、CEと同じ原則に従っていますが、英国の法律と基準に基づいて制定されています。

UKCAマークは、グレートブリテン(イングランド、スコットランド、ウェールズ)及び北アイルランド連合王国(通称:英国)において従来のCEマークに代わることを目的としており、2025年1月1日までに、製品へのUKCAマーキング表示が義務付けられる予定でした。

2023年8月1日、英国政府は、英国で販売されるほとんどの製品について、CEマーキングの使用を2024年12月以降も無期限に延長することを発表しました。これは、英国では2024年12月以降もほとんどの製品についてCEマーキングでの上市が承認され、受け入れらることを意味します。

マウザーでは、サプライヤーと連携して、CE認証を取得した製品についてEU適合宣言書を取得しており、UKCA認証を取得した製品の英国適合宣言書についても同様に取り組んでいます。適合宣言書の取得とあわせて、製品の認証がサプライヤーより確認でき次第、すべてのお客様がアクセスできるよう、情報は当社サイトに掲載しています。

CEマーキングおよびCE指令についての詳細は、こちらをご覧ください。https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en

UKCAマーキングおよび適用される英国の法規制についての詳細は、こちらをご覧ください。https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking

電池、蓄電池

欧州議会指令2006/66/ECの改正指令2013/56/EU

この改正により、水銀を含有するボタン電池やコードレス電動工具用電池に対する適用除外に期限が設けられました。また、この改正指令では補聴器用のボタン電池は適用除外としています。

水銀含量2%以下のボタン電池に対する適用除外期間は、2015年10月1日で終了しました。

コードレス電動工具電池に対する適用除外期間は、2016年12月31日で終了しました。

補聴器用ボタン電池については、欧州委員会から欧州議会および理事会への報告書で検討されています。

  • 水銀を含有するボタン電池の適用除外が2015年10月1日で終了しても、補聴器に使用されるボタン電池の入手性に問題が生じることはないと思われます。したがって、指令2006/66/ECの第4条に規定された適用除外の期間を延長する必要はありません。

欧州議会指令2006/66/EC

電池は常に規制されてきましたが、今日、規制はますます厳しくなっています。

電池に含まれる鉛と水銀は、かねてから環境上の問題であると認識されてきました。EUによる電池指令は1991年に遡ります。2006年、EUは電池、蓄電池、廃電池、および廃蓄電池に関する新電池指令2006/66/ECを発行し、電池指令91/157/EECを無効にしました。これにより旧指令は廃止され、この新指令に置き換わりました。

禁止事項:

  1. EU加盟国は、指令2000/53/ECに違反することなく、下記の流通を禁止するものとする。
    1. 電化製品への組み込みのいかんに関わらず、水銀含有量が0,0005重量%を超える全ての電池、または蓄電池;
    2. 電化製品への組み込みを含む、カドミウム含有量が0,002重量%を超えるポータブル電池、または蓄電池
  2. 項1(a)で定められた禁止事項は、水銀含有量が2重量%未満のボタン電池には適用しないものとする。

つまり、電池の全重量の水銀含有量は5PPM未満(ボタン電池は2重量%)、カドミウム含有量は20PPM未満を意味します。この規定は、RoHS指令での水準とは異なります。また、電池または電池パッケージにバツ印の付いたゴミ箱マークの表示が必要になります。

適用に制限があるのは、防衛および航空宇宙用途だけです。予定通りに進めば、2009年までに法制化されます。重要な点は、電池は全てリサイクルするということです。

当社の対応

電池メーカーは、水銀を除去するために製品の改良を行い、また、認証マークの貼付を適切に行っています。とはいえ、大量の電池は重量が重くなり、航空輸送のリスクとなるため、海外への発送はできません。お客様はメーカーのデータシートをお読みになり、要件を満たす製品をお選びいただくようお願いします。

EU指令と役に立つリンク

2013年11月20日付の2013/56/EUは、コードレス電動工具での使用を目的としたカドミウムを含有する携帯型電池・蓄電池、および水銀含有量の少ないボタン電池の上市に関して、電池・蓄電池、および廃電池・蓄電池に関する欧州議会および理事会指令2006/66/ECを修正し、委員会決定2009/603/ECを無効にしました。

2006/66/EC:指令91/157/EECを無効にする電池・蓄電池、および廃電池・蓄電池に関する2006年9月6日付指令2006/66/EC

DTIウェブサイト 電池・蓄電池について

REACH(化学物質の登録、評価、認可および制限)

REACHは、欧州圏内で事業を行う全業種を対象とした欧州連合の規制です。基本的に化学物質の安全責任をその化学物質を製造したメーカーに課しており、EU諸国を同一の規制の下に置きます。REACHの重要な目的は、高懸念物質を排除すること、または利用が可能であれば、より危険性の少ない物質へ代替することを奨励し、推進することです。

REACH規則

高懸念物質(SVHC)の勧告案(進行中)

2009年1月14日、欧州化学品庁(ECHA)は高懸念物質(SVHC)のAnnex XIV(認可リスト)への収載を提案する第1回勧告案を作成しました。現在、高懸念物質(SVHC)は50物質を超え、その数は増え続けています。

イギリス安全衛生庁(HSE)

REACH - 当社の対応

マウザー・エレクトロニクスは、電子部品、サプライ、電子機器のディストリビュータとして、上記の規制に対して果たす役割に制約があります。電子部品やサプライは、成形品(Article)や物質(Substance)と見なされますが、マウザーは、REACH第3条に言及される製造者、輸入者、川下ユーザー、または登録者に該当しません。従いまして、当社は販売している電子部品やサプライ品に関して登録責任を負っていません。

ただし、当社は、高懸念物資(SVHC)情報を製造者から提供された場合、規則の第33条に従い、サプライチェーンへの伝達義務があります。

当社は、製造者に対し、REACH規定に遵守した強力な環境プログラムの実践、当社への高懸念物質(SVHC)の報告、さらに、均質材料の質量に対する高懸念物質(SVHC)の含有率が0.1%を超える製品に関しては、その安全な取り扱い方法について記述した安全データシート、またはドキュメントの提出を求めています。ただし、他国の環境法を遵守するか否かは各製造者の任意であるため、必ずしも常に実行されるとは限りません。高懸念物質(SVHC)非含有が保証された製品の購入をご希望の場合は、REACHへの対応を公表している製造者をお選びください。

当社はこうした期待をサプライヤーに認識していただき、各社のREACH遵守への対応・コミットメントに関するページリンクをお願いしています。ページリンクは、当社ウェブサイトの各メーカーページに掲載されています。

当社は高懸念物質(SVHC)の含有が認められた場合は、その旨をお客さまに報告し、REACH第33条の規定に従って安全データシートを提供します。安全データシートは、エンドユーザー(お客さま)に向けて高懸念物質(SVHC)を含む製品を安全に取り扱う情報を記載しています。ほとんどの場合、含有量は少なく、部品の中に封止されています。高懸念物質(SVHC)への暴露は、部品の研削が必要になります。これは製品の通常の取り扱い方ではなく、安全データシートはその旨を明示しなければなりません。ドラム缶いっぱいの大量の高懸念物質(SVHC)の取り扱い方法を記載する安全データシートも適切ではありません。

当社では、REACHはRoHSと同類の規制であるという見解を取っています。当社は非常に幅広いサプライヤーとその製品を取り扱い、販売しています。RoHSと同様、販売製品をすべて一度にREACHに適合させることはできません。この理由から、当社はREACH適合に関するグローバル協定が締結できません。お客さまは製品の環境規制への適合性をご判断いただき、その上で製品を選択いただきますようお願いいたします。

SCIP情報

プロポジション65 - 安全飲料水及び有害物質施行法

プロポジション65は、正式名称を「安全飲料水及び有害物質施行法(Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986)」という、1986年11月にカリフォルニア州住民投票で成立した法律です。この法律は、州の飲料水の源泉を、がん、先天異常または生殖障害を引き起こすことが知られている化学物質による汚染から保護し、またそのような化学物質に曝露されているという情報を企業がカリフォルニア州の市民に開示することを義務付けています。

プロポジション65規制
カリフォルニア州環境保健有害性評価局 (OEHHA)

プロポジション65 - 当社の対応

マウザー・エレクトロニクスは、電子部品、サプライ、電子機器の正規代理店として、製造者から報告されたプロポジション65警告をカリフォルニア州のお客さまに伝える義務があります。当社は現在、当該情報を取り扱いメーカーからの取得し、製品データの更新を行っています。製造者の表明のとおり、それが適切と判断されれば、当社は外袋または容器に警告ラベルを貼付します。また、警告マークは当社ウェブサイトでも購入時に表示しています。

残留性有機汚染物質(POP)に関する規則(EU)2019/1021

マウザー・エレクトロニクスは、残留性有機汚染物質(POP)に関する規則(EU)2019/1021を含む世界各国の環境規制への遵守に努めています。

POP規則では、残留性有機汚染物質として30種類の物質が挙げられています。この指令では「収載されている物質は. . . 物質単体、混合物中、または成形品中であるかにかわらず、製造、上市、使用を[制限または]禁止する」と規定しています。POP規則に「形成品」という言葉が記載されているため、「電子部品」も含まれることになりますが、それがこの記載の真意であったのかは、欧州化学品庁(ECHA)からの説明がなく、はっきりとはわかっていません。1つの解釈として、ペットボトルや塗料缶のような、物質を入れる容器を意味していたことが考えられます。

ほとんどの国では数十年前からPOP物質の多くを禁止または規制しています。POP物質の大半を占めているのが、DDTやクロルデンなどの農薬(殺虫剤)です。こうした物質が電子部品に意図的に含まれることは、決してあってはなりません。

難燃剤は、残りのPOP対象物質を占めています。これにはポリ塩化ビフェニル(PCB)やヘキサブロモシクロドデカンなどがあります。製造者は旧式のテレビケースや自動車内装などのコンシューマ製品に使用されるプラスチックや発泡体に難燃剤を組み込んでいました。欧州化学品庁はこれらの難燃剤のうち2つの物質、ヘキサブロモシクロドデカンとビス(ペンタブロモフェニル)エーテル (別名:デカブロモジフェニルエーテル; decaBDE)をREACH規制の中に入れています。

POP規則には、現在、廃棄物管理として処理されている在庫の抑制を目的とした規定も記載されています。この規定はPOP物質を含む在庫を削減し、将来の規制物質の浄化と廃絶を目的としています。さらに規則は、廃棄物の在庫の廃棄物管理に向けて濃度制限を定めています。これはRoHSとREACHで現在規定されているような、形成品の均質物質に含まれる濃度水準には適用されません。このことが示唆しているのは、POP規則は原料物質に向けた規制を想定しているのであって、形成品それ自体の規制ではないということです。とはいえ、POP物質を含む形成品はすべてPOP廃棄物に該当します。

当社では、これらのPOP物質を材料としても混合物としても販売することはありません。また、POP規則に難燃剤の記載があることから、当社取り扱い製品メーカーと連携して同規則への対応も開始しました。今後、当社ウェブサイトにてメーカーからの情報を掲載し、新しい情報が入り次第、内容を更新していきます。

マウザーのPOP指令に関する声明

TSCA遵守

米国の環境保護庁(EPA)はこのほど、フェノール、イソプロピルリン酸(3:1)(PIP 3:1)とその他4種類の化学物質の使用を制限する規則を連邦官報で公表しました。2021年2月5日に発効されたこの最終規則は、40 CFR Part 751, Subpart E. 03/ECに規定されます。

PIP(3:1)は、主に潤滑油やグリース、コーティング剤、接着剤、シーラント、ポリマー、フォトケミカル、油圧作動油などに使用されていますが、プラスチックの可塑剤や難燃剤としても使用されています。EUのREACH規則には、登録物質の中に含まれていますが、高懸念物質SVHCの1つとはされていません。また、カリフォルニア州プロポジション65にも含まれていません。

PIP(3:1)およびPIP(3:1)含有製品の加工および商業的流通を禁止するこの最終規則によって、エレクトロニクス業界も対応が必要となりました。この規則には9つの適用除外項目が設けられていますが、ほとんどの場合、電子部品業界には適用されません。最も関連があるのは3番目の除外項目です。

  • 自動車および航空宇宙機のための新規部品及び交換部品の加工および商業的流通、ならびにそのような車両のためにPIP(3:1)が添加された部品の商業的流通。

この適用除外は、自動車・航空宇宙業界用の部品のみが対象となり、コンシューマ製品は対象外です。したがって、対象外となる電子機器販売業者はこの適用除外を要求することはできません。

マウザー・エレクトロニクスは、ECIA(電子部品産業協会)と連携を取りながら、部品メーカーと共に業界での対応を進めています。当社は、今後の展開に注視し、新たな情報が入り次第、告知していきます。なお、現時点では当社商品に含有されるPIP3:1に関する新情報はありません。

2021年3月10日、EPAは、180日間の一時的な「ノーアクション保証」を発布し、「PIP (3:1)(フェノール、イソプロピルリン酸(3:1))を含有する形成品を含むPIP(3:1)の加工および流通の禁止」の遵守日とされていた2021年3月8日について、新たな問題も含め、意見を募るためにパブリックコメント期間を延長しました。これにより、代替物質を検討し、可能であれば入手する時間を確保することができます。

なお、EPAは、この他に4つの化学物質を今回の規制措置の対象としています。DecaBDE(CAS: 1163-19-5)は、ポリ臭化ジフェニルエーテル類であるため、RoHS指令の対象とされています。ヘキサクロロブタジエン(HCBD)(CAS:87-68-3)は、HCIガスの製造工程などで塩素系溶剤として使用されています。2,4,6-トリス(tert-ブチル)フェノール(2,4,6-TTBP)(CAS:732-26-3)は、安定剤、フリーラジカル捕捉剤、酸化防止剤として、燃料油、油圧作動油、潤滑油などの技術的用途に使用されています。ペンタクロロチオフェノール(PCTP)(CAS: 133-49-3)は、これまでゴムの製造に使用されており、ゴム(天然ゴム、合成ゴム)の加工助剤として使用されていました。しかし、2017年、EPAはゴム製造業者協会より「現在、米国で製造または輸入されたタイヤには...PCTPは使用されていない」との趣旨の報告を受けています。以上のことからも、この4つの物質はRoHSで規制されているか、もしくは電気電子機器に使用されることはありません。

2022年3月4日、EPAは、形成品に含まれる難燃剤PIP(3:1)の有害物質規制法(TSCA)禁止規定の遵守期限を2024年10月23日まで延長しました。EPAは、サプライチェーンを調査し、代替物質を検討するための追加期間を認めています。

マウザーのTSCA遵守に関する声明

役に立つリソース

米国連邦および州機関
Toxic Use Reduction Institute(TURI:有害物質使用削減研究所) URIは、汚染防止対策と、マサチューセッツ州の産業・地域社会で使用されている有害化学物質に対する代替物質に関する研究、試験、促進を行う研究機関です

米国環境保護庁(EPA) 有害化学物質排出目録(TRI)制度 TRIは、特定業界団体と各連邦機関によって毎年報告される有害化学物質の排出量、およびその他の廃棄管理活動の情報が公開されたEPAデータベースです。

Toxics in Packaging Clearinghouse (TPCH) TPCHは、1992年に設立され、米国における包装材に関する重金属規制(Model Toxics in Packaging Legislation)の促進を行っています。

カリフォルニア州有害物質管理局(California Department of Toxic Substance Control)

カリフォルニア州電化製品エネルギー効率規制(California´s Appliance Efficiency Program)

欧州連合
ECHA 欧州化学品庁

中国
中国 RoHS(DCAウェブサイト)

日本
日本 RoHS(DCAウェブサイト)
JEITA 電子情報技術産業協会

事業者団体
ECIA 

錫ウィスカ
メリーランド大学 メリーランド大学 電子機器・システムセンター(Electronic Products & Systems Center)
NASAゴダード宇宙飛行センター 錫ウィスカ・その他の金属ウィスカに関するホームページ
写真ギャラリー

基板はんだ実装プロセス
イギリス国立物理学研究所(NPL)
イギリスの国立計量標準研究所

用語集